当院の人工透析には次のような特徴があります。
当院は更生医療指定医療機関に認定されています。 申請により自己負担額の減額が可能となる場合があります。
更生医療とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、 更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
更生医療の医療費を受給するためには指定された医療機関で治療を受ける必要があります。当院はその指定医療機関として登録されています。
詳しくはこららをご覧ください。
時間内であればいつでも透析を受けることができます。詳しくは下記のスケジュールをご覧ください。
人工透析のスケジュールは以下のとおりです。
日曜はお休みです。平日であれば祝日でも実施しております。
当院での人工透析をご希望の方はお電話にてご連絡ください。
電話:0138-45-7366